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傷病手当金

傷病手当金とボーナスを同時にもらう方法

投稿日:2014年2月13日 更新日:

傷病手当金をもらっている場合にボーナスは支給されるのか?

通常、傷病手当金の支給に際してボーナス(賞与・年3回未満の場合)が関わることはありません。

傷病手当金の支給額は報酬に基づいて計算され、報酬に賞与は含まないためです。

ボーナス(賞与)は健康保険とは無関係に、会社が独自に従業員への報奨として支給するもので法律上でも、支給しなければならないとも支給しなさいとも書いてありません。

では、実際に傷病手当金を受給している際にボーナスをもらうことができるのでしょうか?


ボーナスがもらえるかどうかは、会社の規定による

一般的に大きな会社では、会社がボーナスを出す場合、賞与の支給規定として、その受給資格を規定に定めています。

例えば、6月30日がボーナスの支給日だった場合、”6月30日の時点で在職している者”であったり、支給対象期間(1月1日~6月30日の期間)休職していない者であったり、支給日に休職していない者であったりと様々です。これは各会社の支給規定を見なければわかりません。

規定により、傷病手当金を受給中でもボーナスがもらえる可能性はある

例えば、4月から休職し傷病手当金を受給していた人の会社の賞与支給規定が「6月30日の時点で休職していないものには7月1日にボーナスを支給する」としていた場合は、有給があれば、6月30日のみを有給休暇として申請して、6月1日から29日までの傷病手当金をもらい、7月1日にボーナスをもらうことは可能となります。

また、この場合でも7月の傷病手当金が減らされることはありません。傷病手当金は報酬が支払われた場合は、その額により支給されなかったり、差額が支給されたりしますが、年3回未満のボーナスは報酬とならないため、調整の対象とならないのです。

花束を持った女性

ボーナスの支給規定がない会社の場合

この場合は、社長の考え方次第でどうなるかわかりません。小さな会社で、社長が太っ腹な人柄であればもらえる可能性があるとしか言えません。

とにかく、賞与の支給規定がどうなっているかを会社の総務の人とかに可能であれば確認し、なんとかボーナスをもらうことを考えましょう。

私は傷病手当金の受給中にボーナスをもらうことは、悪いこととは思いませんし、支給対象期間に働いていたのであれば、当然、もらう権利があると思います。

管理人
私の会社は、たしか6月25日がボーナスの支給日で資格が6月1日から6月15日の間、休職や無断欠勤をしていない者となっていたので、4月から休職し傷病手当金をもらっていましたが6月はすべて有給休暇の消化にあて、給与とボーナスをもらいました。

この時すでに、退職するつもりだったので上司や同僚に気兼ねせずに済んだ記憶があります。

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